ご依頼の経緯
はじまりは5年前の新規許可
茨城県水戸市で、個人事業主として内装リフォームなどを請け負っているお客様です。
初めてご相談いただいたのは、今から約5年前でした。
仕事を続けていく中で建設業許可の取得を考えるようになったものの、当初は、
「建設業許可を取るには、法人にしなければならないのではないか。」
と思っていたそうです。
そこで、建設業に詳しい行政書士を探していたところ、同業の建設業者様から当事務所のことを聞き、ご相談いただいたのが始まりでした。
建設業許可は、法人でなければ取得できない制度ではありません。個人事業主であっても、建設業法上の許可要件を満たせば取得することができます。
まずは、これまでの事業経験や保有資格などを一つずつ確認していきました。
担当者からのメッセージ
保有資格を確認すると、複数業種の許可を取得できることが分かりました
お客様は、2級建築施工管理技士の資格を保有されていました。
そこで、現在請け負っている内装リフォームだけを見るのではなく、保有資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができる業種を確認し、取得する許可業種を整理しました。
その結果、一般建設業許可として、
• 大工工事業
• 左官工事業
• 石工事業
• 屋根工事業
• タイル・れんが・ブロック工事業
• 板金工事業
• ガラス工事業
• 塗装工事業
• 防水工事業
• 内装仕上工事業
• 熱絶縁工事業
• 建具工事業
の12業種について新規許可を取得しました。
建設業許可を取得するときは、「今やっている工事は何か」だけで判断するのではなく、保有資格やこれまでの経験などを確認し、今後の事業展開まで見据えたうえで、どの業種について申請をするのか整理することも大切です。
許可を取ってからの5年間
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。引き続き建設業を営む場合には、許可の更新が必要になります。
しかし、今回のお客様とのお付き合いは、新規許可を取得してから5年間何もなく、更新時期になって再び始まったわけではありません。
許可取得後も、毎年の決算変更届を継続して行ってきました。
また、この5年間には事業にも変化がありました。
事務所を移転した際には、建設業法上の営業所について変更届を提出。
その後、従業員さんを雇用した際には、建設業退職金共済制度(建退共)への加入手続も行いました。
新規許可取得
↓
毎年の決算変更届
↓
事務所移転に伴う変更届
↓
従業員雇用に伴う建退共への加入
↓
初めての許可更新
振り返ってみると、5年間の間にも、事業の状況は少しずつ変化しています。
建設業許可は、一度取得すれば5年間何もしなくてよいものではありません。
許可取得後に一定の変更があった場合には変更届が必要とされており、必要な変更届が提出されていない場合には、更新手続きを進められない場合もあります。
そして、初めての更新時期へ
新規許可から約5年が経過し、初めての更新時期が近づいてきました。
許可の期限は当事務所で管理しているため、今回はお客様からご連絡をいただく前に、こちらから更新時期のご案内をしました。
茨城県知事許可の場合、更新申請は許可の有効期間が満了する日の30日前までに行うこととされています。
更新にあたり、改めて従業員さんの雇用状況や保有資格などを確認しました。
ただ、今回のお客様については、更新時になって過去5年間の状況を一から確認する必要はありませんでした。
毎年の決算変更届をはじめ、事務所の移転や従業員さんの雇用など、変化があったときにはその都度ご相談をいただき、必要な手続を行ってきたためです。
日頃から現状を把握できていたこともあり、今回の初回更新は補正等もなく、スムーズに完了することができました。
初めての更新で改めて感じたこと
今回の事例では、更新時に大きな問題が見つかり、それを解決したわけではありません。
むしろ、問題なく更新できたこと自体が、この5年間の積み重ねの結果だと感じています。
建設業者様は、日々の現場管理や取引先との打合せ、見積もりから安全書類、従業員さんの管理など、本業だけでも多くの業務を抱えています。
その一方で、建設業許可には期限があり、事業年度が終わったときや、営業所など一定の事項に変更があったときには、それぞれ必要な手続があります。
5年後の更新時だけを管理するのではなく、その間に起きた変化に、その都度きちんと対応しておく。
今回、初めての更新を終えて、改めてその大切さを実感した事例となりました。
これからも、次の5年へ
今回の更新によって、最初に建設業許可を取得してから一つの節目を迎えました。
しかし、お客様の事業はこれからも続いていきます。
従業員さんが増えるかもしれません。
新しい資格を取得することで、さらに許可業種を増やせる可能性もあります。
法人成りや事業の形が変わることもあるでしょう。
そのような変化があったときに、「これは建設業許可の手続が必要だろうか」とお客様自身ですべて判断するのではなく、まず当事務所へご相談いただく。
必要な手続があればこちらで確認して対応し、お客様には本業に専念していただく。
新規許可から最初の5年間と同じように、次の更新までの5年間についても、日々の変化を確認しながら建設業許可維持、法令遵守をサポートしてまいります。
お客様の声
毎日の現場が忙しくて、許可の管理も書類の管理も、自分だけでは無理です。
何かあったときは冨田さんに連絡をすると、すぐに対応してくれるのでとても安心できています。
今回も更新時期を案内してもらい、必要なことは確認してもらっていたので、いつもどおり仕事をしながら更新を終えることができました。
これからも何かあったときは、「まずは冨田さんに相談」で、頼らせていただきます!