ご依頼の経緯
建築士の資格を活かし建設業を営むかたわら、地域や若者を支援する活動をしている。今後、新しい事業を展開していくうえで、回収した産業廃棄物をごみ処理場へ運ぶことが予想される。ネット等で調べたところ、廃棄物を運ぶには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要ということが分かった。そこで、許可申請に関するマニュアルを読んでみたけれども、出てくる言葉も内容もよく分からなくて。これは専門家に任せる方が安心と考え、行政書士へ依頼することを決めた。
そして、当事務所にご相談をいただきました。
担当者からのメッセージ
建築に関すること以外にも、お客様から様々なご相談を受けているMさん。今後の新しい事業展開がみえてきた最中、今回の許認可申請の壁にぶつかったそうです。
他者から委託を受けて産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を行う場合、取り扱う産業廃棄物の区分(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物)ごと、処理方法(収集運搬、処分)ごとに、区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
例えば、茨城県内の解体工事現場で発生した木くずを車両に積み込み、千葉県を通過して東京都の処分業者に搬入する場合、茨城県と東京都の産業廃棄物収集運搬業(木くず)の許可が必要となります。 (このとき、積み下ろしを伴わない千葉県の産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。)
排出事業者自ら産業廃棄物を処理する場合には、他者から委託を受けて産業廃棄物を処理するものではないため、産業廃棄物処理業の許可は不要です(自社処理)。
Mさんは、お客様から委託を受けて、産業廃棄物を収集運搬する予定です。産業廃棄物が発生する場所も、それを搬入する処分場も茨城県内を想定しているということで、茨城県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得することになりました。
許可の基準には、①事業の用に供する施設の基準 ②申請者の能力に係る基準があります。更に、申請者が欠格要件に該当していないことが必要です。
この基準をクリアできるかどうか、詳細の打ち合わせを重ね、丁寧にヒアリングをしていきました。弊所にご相談くださったときは、②申請者の能力に係る基準における(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会が未受講だったため、それを受講していただくところからスタートしました。
Mさんが講習を受ける期間中に、申請書類の作成・準備を進め、受講修了証が届いたらすぐに申請となりました。特に補正もなく、申請から約2か月強で許可証が交付されました。
弊所では、ただ単に申請書類を作成して申請する。ではなく、迅速かつ丁寧、補正によるタイムロスを無くすこと、将来を見据えた内容であることを心掛けております。
女性事業家Mさんの今後の事業展開、楽しみにしております。
お客様の声
産廃だけでなく、建設業や古物商、会社設立のことなどをひっくるめて相談できました。最初は少し緊張しましたが、女性の行政書士でとても話しやすく安心してお任せすることができました。法人化も視野に入れているので、これからも引き続きサポートをお願いしたいです。とお喜びの声をいただきました。