解決事例

CASE

[建設業許可(新規・更新)]

決算変更届を出していないと更新できない?対応事例(茨城県小美玉市)

T様(建設業者代表取締役・40代男性)

T様(建設業者代表取締役・40代男性)

「建設業許可の更新時期を迎え、手続きを進めようとしたところ、決算変更届を提出できていないことに気がついた」とご相談をいただきました。建設業許可の更新や経審には、毎年の決算変更届が前提となります。未提出分の整理から提出、更新申請まで対応し、その後、無事に経審を受けられた事例。

T様(建設業者代表取締役・40代男性)

ご依頼の経緯

茨城県小美玉市で塗装工事や防水工事をメインに営む法人の事業者様からのご相談です。

今後、公共工事への参入を見据え、経営事項審査(経審)を受けようと検討されていました。

その際、建設業許可通知書を確認したところ、更新に関する記載が目に入り、

「更新にはどのような書類が必要なのだろうか」

と不安に感じたことがきっかけでした。

さらに確認を進める中で、

「決算変更届を毎年提出できていないのではないか」

という点に気づかれ、ご相談をいただきました。

事業者様としては、

 ・この状態で更新できるのか
 ・今から対応して間に合うのか
 ・何年分必要になるのか

といった点について整理したいという状況でした。

そこで、現在の提出状況を確認しながら、更新および経審に向けた準備を進めることになりました。

担当者からのメッセージ

建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届(事業年度終了変更届)を提出する必要があります。

これは、建設業法第11条に基づく義務であり、
各事業年度終了後4か月以内に提出することが求められています。


なぜ毎年提出が必要なのか

決算変更届は単なる報告書類ではありません。

建設業許可は、

 ・適正な経営体制
 ・財務基盤
 ・技術者体制

といった要件を満たしていることを前提に付与される許可です。

そのため行政庁は、

許可後も適正に事業が行われているかを継続的に確認(監督)する必要があります。

この確認手段の一つが、毎年提出する決算変更届です。

そして、

建設業者の経営状況を透明化し、発注者や取引先等の保護を図ること。

これらが制度の趣旨になります。


決算変更届は「公開される書類」です

決算変更届として提出された書類は、
一定の手続きを経ることで閲覧の対象となる公開書類です。

そのため、

 ・金融機関
 ・元請会社
 ・取引先

などが確認する可能性もあります。

単に提出すればよいというものではなく、

内容の整合性や継続性も含めて管理されるべき情報である点に留意が必要です。


提出しない場合は法令違反となる

決算変更届を提出しない場合、
単なる手続き漏れではなく、

建設業法上の義務違反となります。

また、建設業法第50条では、
この届出義務違反に対する罰則規定も設けられています。

実務上すぐに罰則が適用されるケースばかりではありませんが、

 ・行政指導
 ・信用面でのリスク
 ・更新や業種追加等手続きへの影響

といった点にも留意しておきましょう。


未提出のままでは更新・経審は進められない

今回のケースでは、ヒアリングの結果、

直近3年分の決算変更届が未提出の状態であることが判明しました。

この状態では、

 ・建設業許可の更新
 ・経営事項審査(経審)

いずれも進めることはできません。

更新や経審では、過去の提出状況が前提として確認されるためです。

そこでまずは、

 ・過去の提出状況の確認
 ・未提出年度の実績確認

を行い、提出が必要な年度の情報整理をしました。

そのうえで、

 ・各年度の工事実績の整理
 ・工事経歴書の作成
 ・決算書の確認、財務諸表の整備
 ・必要書類の収集
 ・決算変更届の作成および提出

を進め、未提出状態を解消しました。

その後、

 ・更新申請書類の作成、提出

まで一貫して対応し、無事に有効期間内で建設業許可の更新が完了しました。

さらに、その後の経審にもスムーズにつなげることができました。


「まとめて出せばよい」という認識について

実務の中で、

「決算変更届はまとめて出せばよい」

といった認識を持たれているケースや、そうした説明を受けたというお話を伺うこともあります。

ですが本来は、

各事業年度ごとに、事業年度終了後4か月以内に提出することが原則です。

まとめて提出する対応は、未提出状態を是正するためのやむを得ない対応であり、

継続的な管理が行われていない状態は、経営上のリスクといえます。


許可は“維持してこそ価値がある”

決算変更届は、

 ・建設業許可の更新、業種追加
 ・経営事項審査
 ・入札参加資格審査

など、将来の事業展開に影響する重要な手続きです。

今回の事業者様も、

「この機会に管理体制を整えたい」

というお考えから、今後の継続的な管理についても検討されることになりました。


当事務所では、

 ・決算変更届の作成、提出
 ・未提出分の整理対応
 ・建設業許可の更新、業種追加
 ・一般建設業から特定建設業へ

など、建設業許可の維持に関する手続きを一貫してサポートしております。

建設業許可は取得して終わりではなく、
適切に維持していくことで、経営の土台として機能します。

「決算変更届が出せているか不安」
「更新や経審に影響がないか確認したい」

といった段階でも問題ありません。

会社を守るための法令遵守と将来への備えとして、早めの確認をおすすめいたします。

お客様の声

経審を受けたいと考えたことをきっかけに、建設業許可の更新について確認したところ、決算変更届を出せていないことに気づき、不安になって相談しました。

何年分必要なのかも分からず、このまま更新できるのか心配でしたが、状況を整理していただき、無事に更新まで進めることができました。

今回の件で、日々の管理の大切さを実感しました。その後の経審にもつなげることができ、今回相談して本当に良かったと感じています。

今後も継続して相談していきたいと思います。

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