ご依頼の経緯
茨城県笠間市で内装工事業を営む法人の事業者様からのご相談です。
これまでリフォーム工事や内装工事を中心に事業を行っており、工事金額は300万円程度までの案件が多い状況でした。
あるとき、元請会社から
「今後は500万円以上の工事もお願いしたいが、建設業許可は取得していますか」
と確認を受けたそうです。
建設業許可を取得していないことを伝えたところ、
「500万円以上の工事を請ける場合は建設業許可が必要になります」
と言われ、元請会社の顧問行政書士である当事務所をご紹介いただきました。
事業者様としては、
・500万円以上の工事は本当に許可が必要なのか
・自社は建設業許可を取得できるのか
・許可を取得するには何が必要なのか
といった点が分からない状況でした。
そこで、現在の事業内容や体制を確認しながら、建設業許可が必要になるケースについて整理することになりました。
担当者からのメッセージ
建設業を営もうとする場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可を受ける必要があります。
500万円以上の工事とは?建設業許可が必要になる基準
建設業法では、一定規模以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要とされています。
軽微な建設工事とは、建設業法上、次のような工事をいいます。(令和8年1月1日時点)
■建築一式工事の場合
次のいずれかに該当する工事
・1件の請負代金が 1,500万円未満(消費税及び地方消費税込) の工事
・請負金額に関係なく、木造工事で延べ面積150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
■建築一式工事以外の建設工事
内装工事や建具工事など、建築一式工事以外の工事については
1件の請負代金が500万円未満(消費税及び地方消費税込)
であれば、建設業許可がなくても施工することができます。
つまり、
500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。
なお、「500万円という金額は税込なのか、それとも税抜なのか」というご質問をいただくこともあります。
建設業許可の判断における請負金額は
消費税および地方消費税を含めた金額(税込)で判断されます。
そのため、税抜金額が500万円未満であっても、税込金額で500万円以上になる場合は建設業許可が必要になります。
また、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格や運送費も請負代金に含めて計算します。
そのため、
「契約金額は500万円未満だから大丈夫」
と思っていても、
材料分を含めると500万円を超えてしまうケースもあります。
実際には、工事内容や契約形態によって判断が必要になる場合もあるため、迷われた際は事前に確認しておくことが安心です。
なお、近年はコンプライアンスの観点から、あらゆる場面で建設業許可の取得を求められることが増えています。
今回のケースのように、元請業者が下請業者に対して建設業許可の取得を求めるケースも多くあります。
そのため、今後事業を拡大していくことを考える場合には、早い段階で建設業許可の取得を検討しておくことも一つの方法です。
今回の事業者様の場合は、
・今後500万円以上の工事を受注する予定があること
・元請会社から許可取得を求められていること
などを踏まえ、建設業許可の取得を進めることになりました。
そこで、
・工事内容から必要となる建設業の種類の確認
・常勤役員等や営業所技術者等の要件確認
・実務経験の確認
・必要書類の整理
などを行い、建設業許可申請の準備を進めました。
申請書類の作成から必要書類の収集までサポートし、無事スムーズに建設業許可を取得することができました。
その結果、元請会社から依頼されていた案件にも間に合い、今後は500万円以上の工事にも対応できる体制を整えることができました。
当事務所では、建設業許可の取得だけでなく、
・許可が必要になるかどうかの確認
・工事内容に応じた業種の整理
・許可要件の事前確認
などのご相談にも対応しております。
建設業許可が必要かどうかは、工事内容や契約の形態によって判断が分かれる場合もあります。
「この工事は許可が必要なのだろうか」と迷われた段階でも、
事前に確認しておくことで、安心して日々の業務に集中することができます。
迷われた際には、お気軽にご相談ください。
お客様の声
元請会社から「500万円以上の工事を請けるなら建設業許可が必要」と言われ、急いで相談しました。
制度の内容や許可が必要になるケースについて丁寧に説明してもらえたので、とても分かりやすかったです。
申請手続きもサポートしていただき、無事に建設業許可を取得することができました。
おかげで元請会社から依頼されていた案件にも間に合い、安心して工事を受注することができました。
今後も建設業や経営について、引き続き相談にのってください。