ご依頼の経緯
茨城県水戸市で工務店を営む法人の事業者様からのご相談です。
建設業許可を取得後、経審を受けながら茨城県内を中心に事業をされています。
現在、専任技術者として配置している従業員の方が退職する予定となり、
「専任技術者が退職した場合、建設業許可はどうなるのでしょうか」
というお問い合わせをいただきました。
建設業許可の制度については理解していても、実際に専任技術者の退職が発生した場合の対応については分からないという事業者様も少なくありません。
なお、現在の建設業法では「専任技術者」という呼称は廃止されており、制度上は「営業所技術者等」という呼称に変更されています。
ただし、実務では従来の呼び方が広く浸透しているため、現在でも「専任技術者」という言葉が一般的に使われています。
今回の事業者様のケースでは、
退職予定の営業所技術者等の後任になれる従業員がいるかどうか分からない。
という状況でした。
そのため、
・社内に営業所技術者等の要件を満たす人材がいるか
・退職に伴う届出が必要になるのか
・建設業許可への影響はあるのか
といった点について確認したいとのご相談でした。
そこで、現在の体制を確認しながら、退職に伴う手続きについて整理することになりました。
担当者からのメッセージ
建設業許可を維持するためには、いくつかの許可要件を満たしている必要があります。
その要件の一つが、
許可を受けて建設業を営む全ての営業所に、専任の技術者(営業所技術者等)を配置
することです。
営業所技術者等が要求される理由は、
建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導の下で建設業営業が行われる体制を構築することで、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するところにあります。
そのため、営業所技術者等は雇用契約により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務しうる(常勤性がある)ものでなければなりません。
また、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
具体的には、
・一定の国家資格を有する者
・所定の実務経験を有する者
など、法律で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業については建設業法第7条、特定建設業については同法第15条において規定されている許可要件の一つです。
営業所技術者等に変更が生じた場合には、
事実が発生した日から14日以内に変更届を提出する必要があります。
なお、営業所技術者等が不在となった場合、建設業許可の要件を満たさないことになるため注意が必要です。
実際には、退職のタイミングによっては早急な対応が必要になるケースもあります。
そのため、技術者の退職が決まった段階で、後任の技術者の配置や必要な手続きについて早めに確認しておくことが重要です。
事前に状況を整理しておくことで、建設業許可への影響を最小限に抑えることができます。
今回のケースでは、
・現在の許可内容の確認
・従業員皆さんの資格、実務経験等の確認
・常勤性の確認
などを行い、建設業許可への影響を整理しました。
そのうえで、
・必要書類の準備
・GビズIDプライムによる委任操作
・JCIP上の委任操作
・営業所技術者等の変更届の作成
・行政庁(茨城県)への電子申請による届出
までサポートし、手続きを進めました。
営業所技術者等の変更は、建設業許可の維持に関わる重要な手続きです。
ですが実際には、
「退職する予定だが、何をすればよいのか分からない」
というご相談をいただくことも少なくありません。
当事務所では、建設業許可の取得だけでなく、
その後の建設業許可の適正な維持、
・役員変更
・営業所技術者等の変更
・営業所に関する変更
・決算変更届
・経営事項審査
など、許可取得後に必要となる手続きについても継続的にサポートしております。
「技術者が退職する予定がある」
「建設業許可に影響があるか確認したい」
といった段階からのご相談にも対応しております。
建設業許可に関する手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
お客様の声
専任技術者が退職する予定となり、建設業許可に影響が出ないか心配になって相談しました。
制度の説明から必要な手続きまで丁寧に教えていただき、安心して対応を進めることができました。
今回相談したことで、変更届の提出も電子申請になっていることを初めて知りました。
その操作サポートもしてもらえたので、とても助かりました。
今後も建設業に関する手続きについて、引き続き相談していきたいと思います。