解決事例

CASE

[建設業許可(新規・更新)]

建設業許可の更新は何を準備すればいい?見落としを防いだ事例(茨城県水戸市)

I様(建設業者代表取締役・40代男性)

I様(建設業者代表取締役・40代男性)

建設業許可の更新時期が近づいていることに気づいたものの、
「何をどこまで準備すればよいのか分からない」とご相談をいただきました。
ヒアリングを進める中で、役員変更届が未提出であることが判明。
更新をきっかけに許可維持体制を総点検し、顧問契約による継続管理へとつながった事例。

I様(建設業者代表取締役・40代男性)

ご依頼の経緯

茨城県内で管工事業を営む株式会社様からのご相談です。

許可の満了日が近づいていることは把握されていましたが、
日々の業務に追われ、更新準備にはまだ着手できていない状況でした。

「決算変更届は毎年出しているので、大きな問題はないと思うのですが…」

そこで、直近5年間の状況を一つひとつ確認していきました。

その結果、途中で取締役の交代があったにもかかわらず、
建設業法上の役員変更届が未提出であることが判明しました。

会社法上の登記は完了していましたが、
建設業許可上の変更届は別途必要になります。

更新は単なる書類作成ではなく、
この5年間、許可要件を適切に維持してきたかを確認する手続きでもあります。

そこで、更新準備と並行して、
未届出事項の整理と体制の再確認を行うことになりました。

担当者からのメッセージ

建設業許可の更新は5年に一度の手続きです。

ですが実務上は、
「書類を整えること」以上に、
この5年間の管理状況を総点検する重要な機会になります。

更新時に確認する主なポイントは、

・常勤役員等の要件維持
・営業所技術者等の継続在籍
・欠格要件の有無
・経営状況
・社会保険の加入状況
・決算変更届の提出状況
・各種変更届の履行状況

です。

今回のケースでは、
役員変更という経営上重要な出来事があったものの、
建設業法上の届出が未了でした。

ですが、これは珍しいことではありません。
“登記をした=完了”と思われることが多いからです。

会社法と建設業法は別の法律。
登記が済んでいても、建設業法上の届出をしなければ、
建設業許可上は変更が反映されていない状態になります。

*建設業法第11条に基づき、
役員に変更があった場合は事実発生から30日以内に届出が必要です。

更新前に未届出事項を整備し、

・役員変更届の作成、提出
・5年分の提出状況確認
・行政庁との事前確認
・必要書類の準備
・更新申請書類一式の作成、提出

まで一貫して対応させていただきました。

結果として、更新申請は滞りなく受理され、
スムーズに許可更新が完了しました。

今回の総点検を通じて、
「変更があるたびに都度確認できる体制があった方が安心だ」とのお話になり、
今後は顧問契約のもとで、
決算変更届・各種変更届・更新管理まで
継続的にサポートさせていただくことになりました。

更新は単なる期限管理ではありません。
次の5年をどう迎えるかを設計する機会でもあります。

例えば、
・今後の業種追加予定はないか
・営業所技術者等の世代交代は必要ないか
・経審を視野に入れる可能性はあるか
など

このタイミングで管理体制を整えておくことが、
公共工事への安定参入、金融機関評価、将来の事業承継にも影響します。

許可を安定的に維持する体制づくりは、
経営の安心につながる大切な土台です。

当事務所では、単発の申請にとどまらず、
将来を見据えた許可維持体制の設計まで伴走支援を行っています。

お客様の声

更新は「期限までに出せばよい手続き」だと思っていました。

役員変更届が必要だったことも、
正直なところ認識していませんでした。

今回確認していただいたことで、
許可は“持っているだけ”ではなく、
日々の管理が重要なのだと実感
しました。

今回、更新をきっかけに管理体制を見直すことができ、
会社としての備えが一段整ったと感じています。

今後も何かあれば、まず相談できる体制があることが心強いです。

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