解決事例

CASE

[建設業許可(新規・更新)]

常勤役員等に万が一のことがあったら建設業許可はどうなる?(茨城県水戸市)

S様(建設業者代表取締役・40代男性)

S様(建設業者代表取締役・40代男性)

同業者からの経験談を聞き、現在の常勤役員等に万が一のことがあった場合、建設業許可の継続に影響が出る可能性があることを知りました。
そこで、将来のリスクに備えて体制を整えたいと考え、相談しました。
予防的な視点で役員就任から建設業変更届までサポートした事例。

S様(建設業者代表取締役・40代男性)

ご依頼の経緯

茨城県内でとび・土工工事業を営む株式会社様からのご相談です。

同業者の方から聞いた経験談をきっかけに、
「もし、自分に万が一のことがあったら建設業許可はどうなるのか」
という漠然とした不安を抱くようになったそうです。

ご相談の当初は、
自社の将来的な体制リスクがどこにあるのか、明確ではありませんでした。

そこで、将来のリスクに備えて今のうちに専門家の意見を聞いておきたい。
そうお考えになり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

担当者からのメッセージ

建設業許可を取得後は、
いかに安定的に維持していくかという体制づくりが大切です。

そして、今回S社長が不安に感じていらした点は、
建設業法上の常勤役員等になっている自分に万が一のことがあった場合
建設業許可を維持することができなくなってしまうのでは…というところでした。

建設業許可を維持するためには、
常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)」の要件を満たす役員の存在が不可欠です。
ヒアリングを進める中で、
現状では後任となり得る役員がいないこと、
常勤役員等の要件を満たすためには、一定期間の役員経験が必要であることをご説明しました。

そのうえで、社内には長年経理業務を担い、経営にも関与してきた奥様がいらっしゃることから、
実態に即した役員体制への整備、
将来を見据え、早い段階で奥様に取締役へ就任していただくことが、
リスク回避につながる可能性が高いことをご提案しました。

建設業法上の常勤役員等になるためには、
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」が求められます。
その判断基準にはいくつかの類型がありますが、実務上多いのは、

建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(建設業法施行規則第7条第1号イ(1))

で証明する方法です。

簡単に言ってしまうと、
建設業者の取締役等として5年以上の経験を積むことが、
将来的な要件充足につながります。

今回のご相談時点では、建設業許可上何ら問題のない状態です。
ですが、将来のリスクを想定すると、
「今から奥様に役員経験を積んでいただく」という選択肢があることをご説明しました。

実態として経営に関与している方がいるのであれば、
その実情に合わせて役員体制を整えることは、
法令上も経営上も合理的な判断になります。

方向性が決まったところでまずは、

・臨時株主総会の開催
・取締役選任決議
・議事録作成

といった、会社法上のお手続きからサポートをさせていただきました。

登記については提携する司法書士へバトンパスし、
スムーズに役員変更登記が完了。
そして、建設業法上の役員変更の届出書提出まで、
ワンストップ体制で対応させていただきました。

変更届はあくまで結果にすぎません。
重要なのは、将来を見据えた体制設計をすることです。

いつ要件を満たす見込みか、
万が一の際に許可を維持できるか、
さらには将来的な事業承継も視野に入れながらどう備えるか。

問題が起きてから対応するのではなく、
起こり得るリスクを可視化し、先回りして整えていくことが、
会社を守ることにつながると考えております。

お客様の声

これまで建設業許可は「取得できれば安心」という意識がどこかにありました。

今回相談して、
許可を維持するための体制づくりの重要性を改めて実感しました。

妻に取締役になってもらうことで、
会社として将来への備えができたと感じています。

漠然とした不安が整理され、
会社を守るための具体的な一歩を踏み出せたことが大きな安心につながりました。

今後、不安なことや判断に迷うことがあれば、
まず冨田さんに相談しようと思っています。

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