ご依頼の経緯
取引先の発注元から、今の建設業許可業種だけでなく、他の業種も建設業許可を取得しておいて欲しいと話しがあった。確かに、年々多様な工事を依頼されるようになり、その請負金額も少しずつ大きくなっている。今後も適法に建設業を営むため、そろそろ業種を増やしておいた方が良いと考えていたところ、ちょうど良いタイミング。経審をお願いしている顧問行政書士に許可業種を増やせるか相談してみよう。
そして、当事務所にご相談をいただきました。
担当者からのメッセージ
経審や入札など、通年でサポートをさせていただいているY様の会社は、特定建設業許可を取得していらっしゃいます。
その許可業種を増やせるかというご相談でしたので、許可を得たい業種の営業所技術者等になれる有資格者が在籍しているかどうかがポイントになります。
今回は、現在の営業所技術者等の方が、1級建築施工管理技士と2級土木施工管理技士の資格をお持ちでしたので、1級建築施工管理技士の資格で特定建設業許可・鋼構造物工事業を、2級土木施工管理技士の資格で一般建設業許可・舗装工事業を追加することにしました。
(補足)一般建設業許可と特定建設業許可の違い
特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、下請代金の額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる下請契約を締結することができます。
なお、1件の工事をすべて直営施工し、または1件の工事について5,000万円未満(建築工事業の場合は8,000万円未満)についてのみ下請施工させる限り、一般建設業、特定建設業に関わらず、受注金額に制限はありません。(令和7年12月現在)
法律には改正もありますし、常にアンテナを高くして最新の情報にアップデートしておくことが大切です。うっかり建設業法違反になることのないよう、疑問や心配ごとなどあった際は、いつでもご相談くださいませ。
これからも身近で頼れる行政書士、伴走サポートをさせていただきます。
お客様の声
何十年もこの業界にいますが、今回のようにふと疑問に感じる場面は多いです。身近に相談できる行政書士がいると、安心して業務に専念することができます。とお喜びの声をいただきました。