ご依頼の経緯
建設業許可を取得して3年位が経った頃、同業者から決算変更届はどうしてる?と聞かれた。決算変更届ってなんだ?税務申告はきちんとしているのだけれど…。税務申告をお願いしている税理士に聞いてみたところ、決算変更届は建設業法に基づくもので税務申告とは別、やっていないと言われた。慌てて同業者に聞き、建設業に詳しい行政書士を紹介してもらった
そして、当事務所にご相談をいただきました。
担当者からのメッセージ
決算変更届出(事業年度終了変更届出)は、毎事業年度経過後4か月以内に、許可を受けた行政庁へ提出しなければならない書類です。
例)3月決算の会社の場合⇒7月末までに提出
個人事業主の方の場合は12月31日が決算なので⇒4月末までに提出
茨城県知事許可の場合⇒管轄の土木事務所へ提出
◎決算変更届出の主な必要書類
・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・建設業法に則った財務諸表
・事業報告書
・納税証明書
・その他、使用人数の変更等必要に応じて
決算変更届出を提出しないと、行政庁からの指導や、更には罰則が科させる可能性もあり、5年毎の許可更新手続きができなくなってしまいます。もちろん経審も受審できません。
*参考)e-GOV法令検索
建設業法第11条第2項(変更等の届出)第50条(罰則)
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100#Mp-Ch_8
M様に確認したところ、M様の会社では建設業許可を取得後、一度も決算変更届出を提出していない状態でした。
ご相談の時点で2期分の決算変更届出が未了だったため、すぐにM様の会社へ伺い、決算書や注文書等を確認して2期分の決算変更届出書を準備、管轄の土木事務所へ提出させていただきました。
建設業許可を新規で取得するのは大変なこと。無事に許可が取得できて喜び一安心していると、建設業者としてやらなければならない義務があることを見落としがちです。
今後は抜け漏れのないよう、毎年サポートをさせていただきます。
お客様の声
同業者から聞かれるまで、建設業者としてそんな義務があるなんて知りませんでした。あやうく、許可更新の時期がくるまで何も手付かずの状態になるところでした。
やっぱり専門家が身近でサポートしてくれると安心です。とお喜びの声をいただきました。