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建設業・経営事項審査、古物商などの許認可に関すること、農地転用など不動産に関すること、外国人在留資格に関すること、相続に関することなどを取り扱っております。行政手続きもデジタル化が進んでおります。経営者の皆さま、これから事業を始められる皆さま、どこに相談したらよいかお悩みの皆さま、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。建設キャリアアップシステムCCUS登録行政書士
行政書士冨田事務所
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建設業|経営事項審査(経審)

経営事項審査とは、経営に関する客観的な事項についての審査をいいます。

国又は都道府県が行う『経営規模等評価』と

登録経営状況分析機関が行う『経営状況分析』、

この2つの申請をする必要があります。

 

 

参照元:keieizikoutebiki0507v2.pdf (kennsetugyou-ibaraki.jp)

 

経営事項審査を受審する場合

それは、建設業者が公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合です。

公共工事を元請として受注する建設業者は、

発注者と請負契約を締結する日の1年7カ月前以内の決算日(審査基準日という)における経営事項審査を受審していなければなりません。

 

例えば、毎年3月31日を決算日とする建設業者さんは、翌年の10月末日までに経営事項審査を受審している必要があります。

 

対象とする工事

国、地方公共団体(都道府県、市町村等)、

公共法人(土地改良区、都市基盤整備公団等)、

特殊法人等(NTT、JR等)が発注する

施設または工作物に関する建設工事です。

ただし、下記に該当する工事は義務付けの対象外となります。

●請負金額が軽微(税込500万円未満)である建設工事

 (詳細については下記の記事へ。)

●応急の建設工事等

 

有効期間

公共工事の請負契約を締結する1年7カ月以内の日を審査基準日(決算日)として経営事項審査を受審していなければなりませんので、その有効期間が切れることなく継続するよう、毎年経営事項審査を受審するということになります。

 

事前に

まずは、決算が終わって決算書類がお手元に届いたら、決算変更届を提出するお手続きがあるということをお忘れなく。


1年のスケジュールの中で

いつ頃にどんなお手続きが必要になるのか。

自社だけで把握して、

社内の人材だけで進めていくことは

段々と難しくなってくることもありますよね。

 

そんなときは、

行政手続きのプロフェッショナル。

専門家にご相談してみることで、

案外簡単に解決することかもしれません。

 

 

悩んだら、

まずはちょっと相談してみることから。