経営事項審査とは、経営に関する客観的な事項についての審査をいいます。
国又は都道府県が行う『経営規模等評価』と
登録経営状況分析機関が行う『経営状況分析』、
この2つの申請をする必要があります。
参照元:keieizikoutebiki0507v2.pdf (kennsetugyou-ibaraki.jp)
それは、建設業者が公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合です。
公共工事を元請として受注する建設業者は、
発注者と請負契約を締結する日の1年7カ月前以内の決算日(審査基準日という)における経営事項審査を受審していなければなりません。
例えば、毎年3月31日を決算日とする建設業者さんは、翌年の10月末日までに経営事項審査を受審している必要があります。
国、地方公共団体(都道府県、市町村等)、
公共法人(土地改良区、都市基盤整備公団等)、
特殊法人等(NTT、JR等)が発注する
施設または工作物に関する建設工事です。
ただし、下記に該当する工事は義務付けの対象外となります。
●請負金額が軽微(税込500万円未満)である建設工事
(詳細については下記の記事へ。)
●応急の建設工事等
公共工事の請負契約を締結する1年7カ月以内の日を審査基準日(決算日)として経営事項審査を受審していなければなりませんので、その有効期間が切れることなく継続するよう、毎年経営事項審査を受審するということになります。
まずは、決算が終わって決算書類がお手元に届いたら、決算変更届を提出するお手続きがあるということをお忘れなく。
1年のスケジュールの中で
いつ頃にどんなお手続きが必要になるのか。
自社だけで把握して、
社内の人材だけで進めていくことは
段々と難しくなってくることもありますよね。
そんなときは、
行政手続きのプロフェッショナル。
専門家にご相談してみることで、
案外簡単に解決することかもしれません。
悩んだら、
まずはちょっと相談してみることから。