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行政書士冨田事務所
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国際|在留資格

 

先日、外国人の方の在留資格更新手続きのお手伝いをさせていただきました。

『在留資格』は、外国人が日本に入国して在留することを認める資格で、出入国在留管理庁が付与するものです。

日本国内にいる外国人は、必ず何かしらの在留資格を持っています。

もし何も持っていないとしたら、不法滞在になってしまいますね。

 

①働くことのできる就労系資格

(『技術・人文・国際』や『技能実習』などの在留資格)

②働くことのできない非就労系資格

(『家族滞在』や『留学』などの在留資格)

③居住系といわれる身分系資格

(『永住者』や『日本人の配偶者等』などの在留資格)

②の非就労系資格であっても、出入国在留管理庁から資格外活動許可を得ることで働くことが可能になります。

『家族滞在』や『留学』には包括的に許可が与えられ、週28時間以内の就業でしたら風俗営業等の従事を除く全ての職種での就労が可能になります。

また、『留学』の場合には学校で定められている長期休暇期間中は1日8時間・週40時間までの就業が認められています。(インターンシップなどの資格外活動個別許可を除きます。)この制限時間を超えて働くことはできませんので注意しましょう。

 

日本にいる外国人全員が何かしらの在留資格を持っていますが、『在留カード』を持っている外国人は、適法に『中長期滞在(3か月以上)』の有効期間がある在留資格を持っている外国人になります。(『特別永住者』、『外交』、『公用』等は除きます。)

この『在留カード』を持っている外国人は、常時携帯する義務があります。(16歳未満の方は除きます。)入国審査官や警察官等から提示を求められた場合には、提示しなければなりません。

もし、在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合には1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがありますので十分気をつけましょう。

在留資格は一般的に『ビザ』とも言われておりますが、外務省などが発給するこのビザ(査証)はパスポートが有効だと確認するためのものですので、厳密には在留資格とは異なるものになります。ですが、ビザの方が広く一般的に使われていますので、ビザと言った方が外国人の方にも伝わりやすいです。

 

特別永住者とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)によって定められた在留資格を持つ外国人のことです。

第二次世界大戦以前より日本に居住しており、サンフランシスコ平和条約により日本国籍を失った外国人及びその子孫に与えられた在留資格になります。

主に、韓国人、朝鮮人、台湾人の方に多くいらっしゃいます。

特別永住者の方は、『特別永住者証明書』をお持ちです。

『特別永住者証明書』は常時携帯する義務はありません。

 

日本で働くことができる外国人は、原則として在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちの方になります。

人材不足の昨今、今後は外国人を雇用する企業さんも多くなることが予想されます。

また、既に雇用されている企業さんも多いかと思います。

外国人の雇用に関しては、様々な法規制や厳格なルールがあり、それを知らなかったばかりに雇用した企業側が不測の損害を被るリスクも考えられます。

そして言葉や文化の違いに戸惑うことがあるかもしれません。

外国の方には伝えたいことをハッキリ言わないと伝わらないとか、日本人のような謙虚さといいますか、言葉にしなくても汲んで欲しいなのような態度は通用しないよと言われることがあります。

確かにそういったケースは多いのかもしれませんが、それは対日本人だとしても同じなのではないかと思います。

その人によって感じ方や捉え方は様々、決して外国の方に限った事ではないように思います。

どちらにしろ人と関わることに違いはありませんので、その人に合わせた臨機応変な対応をとることが、今後ますます求められるのだろうなと考えています。