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建設業・経営事項審査、古物商などの許認可に関すること、農地転用など不動産に関すること、外国人在留資格に関すること、相続に関することなどを取り扱っております。行政手続きもデジタル化が進んでおります。経営者の皆さま、これから事業を始められる皆さま、どこに相談したらよいかお悩みの皆さま、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。建設キャリアアップシステムCCUS登録行政書士
行政書士冨田事務所
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建設業|許可が必要な場合は?

うちは、親父の代から建設業をやってるんだよ。

今は、独立して一人でやってるんだ。

ゆくゆくは従業員も雇って、会社として大きくやっていきたいんだよね。

このようなお話しをしてくださる事業主さんとお会いする機会があります。

 

 

長年ご実家の事業を手伝っていて、

そろそろ自分でやってみようと

ご実家とは別に建設業を始められる事業主さんは多いです。

 

ここでふと、

あれっ建設業って何か許可を取らなきゃダメなのか?!

と思われる事業主さんもいらっしゃることと思います。

その通り、

建設業を営むためには許可が必要な場合とそうでない場合とがあるんです。

 

 

建設業について

建設業とは、元請、下請にかかわらず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約です。

注)雇用及び委任とは異なります。

  

建設業許可が必要な場合

建設業を営む方は、下記の軽微な工事のみを行う方を除き、建設業法による国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。

➣軽微な工事:500万円(税込)未満の工事

例外)建築一式工事の場合は、1,500万円(税込)に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事のみを行う場合となります。

付帯工事について

許可を受けていない業種に係る建設工事は請負うことができません(上記、軽微な建設工事は除く。)が、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請負うことができます。

(主任技術者等を配置して自ら施工するか、当該業種の建設業許可業者に請け負っていただく。)

・一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事

・本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事

  

建設業許可の要否一覧

請負の金額など公共工事の入札建設業許可の要否
500万円(税込)未満の軽微な工事のみを行う場合行わない許可不要
500万円(税込)以上の工事を行う場合行わない許可必要
500万円(税込)以上の工事を行う場合行う許可必要

経営事項審査

 

こんな場合はどうなんだろう?

許可を取るための条件ってなんだろう?

少しでも疑問に感じることがありましたら、

専門家にご相談されることをおススメいたします。