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行政書士冨田事務所
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建設業|変更届出

建設業を営んで数十年。

会社も順調に成長してきたし、

この辺でそろそろ世代交代を考えようかな。

そういえば、

一緒に会社を盛り上げようと貢献してきてくれた長女の婿さん。

仕事は丁寧だし

現場でも一生懸命働いてくれている。

他の従業員ともうまくやってくれていて、信頼関係もバッチリだ。

よし!次の社長は婿さんにお願いしよう!

 

こんな感じで事業承継をしていく建設業者さんと出会うことがあります。

 

長年、会社の顔として必死に経営と現場を見てきた名物社長さん。

どんなに体力があって、まだまだ第一線で働けるとしても、いつかは事業承継をして次の世代にバトンタッチしていきます。

 

 

社長を交代すると、建設業では何かやっておく手続きってあるのかな。

社長を交代するのは一大事ですので、

あらゆるお手続きが必要になると思います。

もちろん、建設業許可に関しても例外ではなく、

届出をしなければならない事項があります。

 

許可を受けた後の届出等

事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの

①常勤役員等について

②常勤役員等を直接に補佐する者について

③専任技術者について

 ※上記①~③は、

  者の変更、氏名の変更、削除があった場合。

④令第3条に規定する使用人の変更

⑤健康保険等の加入状況の変更(従業員数のみの変更を除く)

⑥欠格要件の該当について

 

事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの

①称号または名称の変更

②営業所の名称または所在地の変更

③営業所の業種変更

④資本金額または出資金額の変更

⑤役員等、個人事業主または支配人の氏名の変更

⑥役員等の変更(代表取締役の変更を含む)

⑦営業所の新設

⑧営業所の廃止

 

事業年度経過後4か月以内に届出を行う必要があるもの

①事業年度が終了するごとの決算変更届

 

 

今回のケースですと、

事実の発生から30日以内に行う⑥の届出が該当することになりますね。

そして、社長が常勤役員等や専任技術者だった場合には、併せてその事項についても届出が必要になってきます。

変更した事項によって、期間も添付書類も異なります。

不安だな。心配だな。と思った時は、

迷わず相談してみることがおススメです。

 

 

心配ごとがある状況では、

仕事にも差し障りがありますしね。