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行政書士冨田事務所
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建設業|決算変更届(事業年度終了変更届)

念願の建設業許可が取れた!

これからますます頑張っていくぞ!

と新たな気持ちで仕事に打ち込んでいたら、

あっという間に5年が経過。

何やら行政から建設業許可の更新についてのお知らせが届いたのだけれど…

 

とりあえず、

お知らせに記載の連絡先に聞いてみよう!

 

 

なんだか話しの流れでは、

今の状況では更新ができないとのこと(・・?

毎年やっておかなければならない手続きがあるようだ。

どうしよう…。

 

というケースを耳にすることがあります。

 

そうなんです。

建設業許可を取得したら、

毎年必ずやっておかなければならない

お手続きがあるんです。

 

それは、

『決算変更届(事業年度終了変更届)』です。

 

この決算変更届は、

建設業法第11条第2項にて、

毎事業年度終了後、4ヶ月以内に提出することと定められています。

 

 

毎年3月決算の会社でしたら7月末日までに、

個人事業主の方でしたら4月末日までに提出することになりますね。

 

どのような書類を提出するのかといいますと、

建設業法に基づき作成した財務諸表や

1年間にどういった工事を行ったかという

工事経歴書などを作成し、

許可を受けている行政庁に提出します。

 

よく税務署への申告は終わっているから大丈夫だと思われているケースもありますが、

この税務申告とは別のお手続きになりますので注意が必要です。

 

もし決算変更届を忘れてしまうと

行政庁から指導が入ったり、

今回のケースのように

許可の更新がすぐにできなくなってしまったり、

悪質な場合などは建設業法第50条の規定に基づき

罰則が課される可能性も考えられます。

毎日の業務に追われてうっかり忘れてしまうと、

自社にとって不利益となることがありますので

十分気をつけましょう。

 

建設業の許可を取得したら、

毎年やることがあったな。

頭の片隅に入れておいていただければ幸いです。

 

他にも建設業の許可を取得したあと、

変更届を提出しなければならない事項があります。

 


自社や従業員さんを守るためにも、

自身の限られた時間を有効活用するためにも、

建設業許可関係は専門家にご相談することも有効な手段の一つになります。

 

分からないことがあったらまずは相談。

 

 

誰かを頼ることも時には必要なことですね。