令和8年1月1日に、行政書士法の一部を改正する法律が施行され、非行政書士による書類作成代行の禁止がより明確に規定されました。
行政書士又は行政書士法人以外の者が、
他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは、行政書士法第19条により禁止されております。(※他の法律に別段の定めがある場合ほか、一定の例外を除く)
「非行政書士行為」とは、行政書士又は行政書士法人でない者(非行政書士)による、これらの営業行為を指します。
非行政書士行為については「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」と行政書士法第21条の2に規定されています。
さらに令和8年1月1日の法改正により、
非行政書士行為を行った者が罰せられることはもちろん、その者が所属する法人や雇用主に対しても罰金刑が科せられることになりました。
また行政書士法では、
行政書士又は行政書士法人でない者が「行政書士」「行政書士法人」を使用すること、さらにこれらと紛らわしい名称を使用することも禁止されており、これに違反したものは「百万円以下の罰金に処する」と行政書士法第22条の4に規定されています。
これまで曖昧に理解されがちだった
「無料だから問題ないのでは?」
「商品購入者サービスの一環なら大丈夫では?」
といった行為についても、注意が必要です。
申請書類の作成や手続きについては、
まずは、行政書士にご相談いただくことをお勧めいたします。


~行政書士制度~
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命としています。
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