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土地|地主のための農地利用入門ガイド – 農地の活用方法と農地法のポイント

地主の皆さんにとって、自身の農地を有効活用することは大きなメリットになりますよね。しかし、農地法のルールやお手続きについて知らないと、活用の機会を逃してしまうだけではなく、思わぬペナルティーが発生してしまう場合も考えられます。そこでこの記事では、農地利用について解説し、地主の皆さんが自身の土地を最大限に活かせるようにするための情報を提供していきます。

 

農地を有効活用することによるメリットは、地主さんにとって非常に大きいものです。

農地利用によって収入の増加や地域への貢献など、自分の土地を何かしらの形で活かしていきたいですよね。

また、使用されていない農地は除草など管理も大変になりますので、ご自身が動ける今の内に、今後どうするのか方向性を決めておくことも大切なことになります。

農地法は、農地及び採草放牧地に適用される法律で、農地利用に関するルールを定めた法律になります。農地を利用をする際には、この農地法の理解が重要になります。

 

農地とは

耕作の目的に供される土地とされています。

耕作とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
<耕うん、整地、播種、潅がい、排水、施肥、農薬散布、除草等を行い作物を栽培している土地です。>

例)田、畑、果樹園、牧草採草地、林業種苗の苗園、わさび田、はす池等

いつでも耕作できるような耕作放棄地も農地になりますが、家庭菜園は農地に該当しません。

 

採草放牧地とは

農地以外で主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるものとされています。

 

判断基準

耕作あるいは採草または放牧に供されているかどうかは、土地の現況に着目して判断されます。
土地登記簿上の地目が山林、原野など農地以外のものになっていても、現況が農地、採草放牧地として利用されていれば農地法の適用を受ける場合もありますので注意が必要です。

 

農地を利用するためには、農地法の規定による一定のお手続きが必要になります。

 

農地法第3条(権利移動)

 農地を農地のまま、売買したり賃借権等の設定をする場合

 例)農家Aさんが耕作地を増やすためにお隣の地主Bさんから畑を購入

 この場合、BさんからAさんへ畑の所有権が移動しますね。

 ※相続などにより農地の所有権を取得した場合には、農業委員会等への届出が必要です。

 

農地法第4条(自己転用)

 農地の所有者または耕作者が自ら別の用途に転換する場合

 例)自分で所有している畑を駐車場にしたい

 この場合、自分で所有している土地(畑)を駐車場へ転用しますね。

※市街化区域内の農地を転用する場合には、許可ではなく届出を行います。

 所有権移転登記や地目変更登記を行う際には、許可証または受理通知書が必要になります。

 

農地法第5条(転用目的権利移動)

 所有者以外の方が転用する目的で、売買したり賃借権等の設定をする場合

 例)マイホームを建てるために、会社員のAさんが農地の地主Bさんから畑を購入

 この場合、地主Bさんから会社員Aさんへ、畑としてではなく家を建てる目的の土地として権利が移動しますね。

 ※市街化区域内の農地を転用する場合には、許可ではなく届出を行います。

  所有権移転登記や地目変更登記を行う際、許可証または受理通知書が必要になります。

 

 農地法の専門家である行政書士の活用により、お手続きをスムーズに進めることができますので、農地利用をお考えの場合には一度相談してみることをおススメいたします。

 

農地の利用には多くのメリットがありますが、農地法の理解や手続きの適正な実施が必要になります。

知らなかったばかりに不利益を被ってしまっては元も子もありません。

ですので、地主の皆さんが自分の土地を最大限に活かすためには、農地利用に関する知識が欠かせません。この記事が少しでもヒントになれば幸いです。

農地の有効活用は、収益の向上や地域の振興など地主の皆さんに多くのメリットをもたらします。

ぜひこの記事を参考にしながら、ご自身の農地の有効活用を考えるきっかけにしてくださいね。